このサービス「晴れの国ネット フレッツ固定IP接続サービス」サービス契約約款(以下、『本契約』といいます)は、株式会社シックス(以下『当社』という)が提供する「晴れの国ネット フレッツ固定IP接続サービス」(以下『当サービス』という)の利用者である法人または、団体、個人(以下『契約者』という)と当社の間において、当サービスの利用に関する一切の関係に対して適用するのものです。契約申込に際し、契約者は利用契約の申込前に必ず本契約の内容を確認し承諾したものとします。
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第1節 総 則 |
第1条 (契約約款の適用)
- 当社は、本契約を定め、これに基づきサービスを提供します。契約者は、当サービスの利用申込を行った時点で、本契約に同意したものとします。
- 本約款は、特定の契約者を対象とした個別通知以外に契約者全体に対するものも含めるものとし、口頭における約束など当社の他の文書よりも当社と契約者間では優先的にその効力をもつものとします。
- 当社は契約者の了承を得ることなく、当社のホームページへの掲示により、本約款、あるいはサービスの内容を変更することがあります。契約者は定期的にホームページの約款を確認する義務を負い、その変更内容掲示が行われてから1ヶ月以内に、契約者が解約の意志を示さない場合、契約者はこれらの変更に同意したものとします。
第2条 (サービスの内容)
- 当社が提供する当サービスの内容は別に定めるものとします。
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第2節 利用規約 |
第3条 (利用期間の単位)
- 利用契約の最低期間は3ヶ月とします。契約期間経過後は、1ヶ月毎の自動延長とします。
第4条 (利用起算日)
- 利用期間の起算日は当社から「サービス開始通知」に記載する御利用開始日に基づくものとします。
第5条 (利用契約の単位)
- 当社との間の利用契約は、ひとつの契約につき、1法人、あるいは1個人が契約するものとします。
- 前項において、同一住所内で使用する法人の職員または同居の家族が使用する限りにおいては1契約で提供される同一のアカウントを使用して使用することができます。
- 当サービスを同一契約者が複数の拠点(住居、事務所等)から利用する場合(営業所等)複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとします。
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第3節 利用申込等 |
第6条 (利用申込)
- 当サービスの申込をする法人及び個人は、当社が別に定める申込関連書類に必要事項を記入して当社に提出していただきます。
第7条 (利用申込の受付と利用契約の成立)
- 当サービスについては別途「晴れの国ネット フレッツ固定IP接続サービス申込書」に記載し当社がこれを承諾した時点で、利用契約が成立・締結されたものとします。
- サービスの利用開始は、契約が成立した後、申込者が利用料金を支払い、この支払を当社が確認した後、別途当社が文書によって指定する「サービス開始日」をもって開始されるものとします。
第8条 (申込の拒絶及び契約後の拒否)
- 当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 当該契約にかかわる利用契約上の義務を怠る恐れがあると当社が判断した場合。
(2) 第13条第1項の何れかの事由に該当する恐れがあると当社が判断した場合。
(3) 申込書に虚偽の事実を記載していることが明らかになった場合。
(4) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合。
(5) 当社は、申込書を受諾し、書面で申込の受諾を通知した後でも、当社の判断で契約者として不適切であると判断した場合は、申込を拒否できるものとします。その際、契約拒否によって契約者に発生した損害に関しては一切賠償しないことを利用者は認めるものとします。契約拒否の通知以前に、利用申込者が利用料金を支払っていた場合にはその全額を返却することとします。
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第4節 契約事項の変更等 |
第9条 (法人契約上の地位継承)
- 契約者である法人又は団体の合併等により契約者の地位・権利が継承された場合、当該地位・権利を継承した法人または団体は速やかに書面で当社に通知してください。また、当社は契約者の当該地位・権利が継承されたことを証明する書類の提出を任意に求めることができることとします。
- 第9条の規定は前項の場合においても適用されるものとします。
第10条 (契約者の氏名等の変更)
- 契約者は、氏名(名称)・住所・決済方法など、契約に関わる事項に変更があったときは速やかに書面により当社に通知してください。
第11条 (契約内容の変更)
- 当サービスのオプションサービスの解除における請求額の減少は、翌月分のサービス利用料より適用されるものとします。
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第5節 サービス提供の停止等 |
第12条 (サービス提供の一時停止)
- 当社は、契約者が次の項目の何れかに該当する、若しくは当社がその疑いがあると判断した場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知、勧告し、契約者の承諾を得ることなく一時的に停止することができます。
(1) 利用契約に基づくサービス料金、割増金、支払遅延損害金等について支払期限が経過してもなお支払われないとき
(2) 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(3) 契約者が指定した料金引き落とし口座から引き落としができなかった場合
(4) 猥褻または幼児虐待に相当する情報を表示する、または助長する行為を行ったとき
(5) 無限連鎖構(いわゆるねずみ構)または、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)規制法に抵触する疑いのある取引を開設し、或いはこれに勧誘する情報を表示する行為を行ったとき
(6) 他者を差別する、若しくは差別を助長する行為を行ったとき
(7) 当社、他の契約者、または第三者の著作権、財産権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する、あるいは正当な理由もなく名誉を傷つける情報を流したとき
(8) 他者に成りすまして情報を表示する行為を行ったとき
(9) 有害なプログラムを提供し、または使用する行為を行ったとき
(10) メーリングリスト及びCGIなどの利用によって著しい負荷や障害をシステムに与えたとき
(11) 契約者が当社、または第三者のネットワーク設備、サーバー等への不正侵入行為、サービス妨害行為(不正アクセス)を行った事実、あるいはその可能性があると当社が判断するとき
(12) 契約者のシステムが、契約者自信が認識しているかどうかに関わらず、第三者によって不正アクセス等の行為に利用され、間接的に別の第三者の権利や法令に重大な侵害を与えるか、その恐れがあるとき
(13) 国内外の諸法令、条例、公序良俗に反する目的や様態においてサービスを利用したとき
(14) その他、当社が契約者として不適当と判断した場合
- 停止措置を受けた契約者が前項の事由を解決した場合は、当社に停止措置の解除を要求することができるものとします。その後、当社が停止事由の解決を確認した場合、当社は速やかに一時停止措置を解除するものとします。
- 当社は第1項の規定により、当社からサービスの提供を一時停止された契約者が速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。
第13条 (保守・障害等によるサービス提供の停止)
- 当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を一時的に停止することがあります。
(1) 当社又は当社が利用する電気通信設備の保守または工事上やむを得ないとき
(2) 当社又は当社が利用する電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
- 当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に対して当社の提供する手段により通知または発表します。ただし、緊急の理由によりやむを得ない場合はこの限りではありません。
第14条 (サービスの廃止)
- 当社は、当社の都合により利用契約に基づくサービスの全部、または一部の提供を廃止することができます。
- 当社は、前項の規定によりサービスの廃止を行うときは、当該サービスの契約者に対し廃止の2ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。
第15条 (契約者の解約)
- 契約者は当社に対し書面で通知することにより利用契約を解除することができます。
- 契約者は契約期間が満了する場合には、当サービス利用期間終了日の1ヶ月前までに当サービスの解約または契約内容の変更を書面にて通知しない限り、本契約は自動的に更新され、支払義務が発生するものとします。
第16条 (契約者の解除)
- 当社は、契約者が次の各号の何れかに該当した場合、あらかじめ何ら通告催告をなすことなく、契約者に対して契約の解除を行うことができるものとします。
(1) 契約者が差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは、租税公課の滞納督促、若しくは滞納による保全差押を受けたとき
(2) 支払停止があったとき、又は破産、民事再生手続き、会社整理若しくは会社更生の手続き開始の申立てがあったとき
(3) 手形交換所不渡り報告又は取引停止処分を受けたとき
(4) 監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
(5) 営業の廃止、重大な営業の譲渡、会社の解散を決議したとき
(6) 契約者が第13条の第1項の解決に応じないとき
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第6節 料金等 |
第17条 (料金等)
- 利用契約に基づくサービス利用の対価(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(1) 初期費用:契約者がサービスを受けるに当たって支払う、セットアップ費、管理費、契約事務手数料などの費用です。
(2) サービス費用:利用者が利用契約に基づくサービスの利用対価として支払う費用です。
(3) 年間維持管理費等:一年毎に必要なドメイン維持管理費等
- 前項の料金は別途定めるものとします。また、当社は契約者の事前承認を経ることなく料金等を改定することがあります。
- 途中解約 契約者は、当社が別途定めるキャンペーン等の規定がある場合を除き、利用契約を途中解約し、支払済みの料金等の返還を求めることはできません。
第18条 (サービス費用等の返却)
- 契約者は、当社の責に帰すべき事由により契約者がサービスを全く利用できない状態が生じ、かつその状態が発生したことを当社が認知してから24時間以上継続的にサービスが利用できなかったときは、サービス月額のうち、当社が再び利用可能となったことを確認するまでの時間(以下、サービス停止時間という)に相当する料金等を当社に請求できるものとします。
- 前項において、契約者は当該請求を行えることとなった日から14日以内に請求を行わなかった場合には、その権利を失効するものとします。また、返金すべき額が1万円未満の場合、サービス停止期間と同等の利用期間の延長を持って費用の返却に代えさせていただきます。
- 当社が第15条の規定によって、当サービスを廃止するときは、契約者が既に支払済みの料金等のうち、当契約の残存期間によって日割り計算した額を契約者に返金するものとします。
- 第1項、及び第2項の返金規定は、次のような場合を除きます。
(1) 当社の管理責任によらない他の組織の電気通信設備の保守・障害によるとき
(2) 第25条第6項に該当するとき
第19条 (検収)
- 契約者は当サービスの利用開始日から7日以内に当社に申し出をしない限り、当サービスは検収されたものとし、契約者の支払義務は発生するものとします。
第20条 (契約者の支払義務)
- 契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社規定の方法により支払うものとします。
- 初期費用ならびにサービス費用の支払義務は、利用契約が成立したときに発生します。
- 第13条の規定によりサービスの提供が一時的に停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。
- 契約者の、料金等の支払義務は利用契約が成立したときに発生します。
第21条 (料金等の請求期間及び支払期日)
- 料金等は別途当社の規定する方法のいずれかによる前払いとします。
- 当社は料金等を利用契約の申込受付後速やかに請求します。
- 前各号の定めにより料金等の請求を受けた契約者は請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。
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第7節 雑則 |
第22条 (秘密保持義務)
- 当社は、次項による場合を除き、当サービスの運用業務上知り得ることのできる契約者の秘密を契約者、第三者の何れにも漏らしません。
- 当社は、司法・公安当局からの捜査上の必要性に基づいて書面による正式協力要請があった場合、契約者、及び当事者である相手の合意を得ずに、通信履歴・情報内容・顧客情報の開示を行う場合があります。
- 契約者は、当サービスの利用によって知り得た当社の営業的、技術的情報を当社の書面による承諾なく第三者に再販、開示または本来の目的以外に使用してはなりません。
第23条 (契約者の義務)
- 契約者は、当社が貸与したユーザーID、パスワードの管理についての全面的な責任を負い、これらの情報を紛失または漏洩した場合には速やかに当社に届け出るものとします。
- 契約者は、当社が貸与したユーザーID、パスワードは、第三者への再貸与、譲渡、相続等はできません。
- 契約者は契約書面上の記載事項について変更が発生する場合、変更の発生する前か、発生後7日以内に当社に届け出るものとします。
- 契約者が当サービスを使用して国内外との通信、情報提供を行う場合、経由するすべてのネットワークの規制に従わなければなりません。
- 契約者は、当社のサーバー・通信設備に対しての不法侵入・情報破壊・情報盗難等の行為(以下「クラッキング行為」という)が行われた可能性を認識した場合、速やかに当社に届け出ることとします。
第24条 (免責と保証範囲)
- 当社は、法律上の瑕疵担保責任を含む、契約者が当サービスを使用することによって発生した、直接的若しくは間接的ないかなる損害についても負わないものとします。
- 当社は、契約者が当サービスの利用により知り得た情報の正確性、完全性、有用性について何ら保証をするものではありません。
- 当社は、当サービスによって利用者が提供する一切の情報、利用者の行為の審査に関しての責任は一切負いません。
- 当社は契約者の所有権に属するデータの損失、損害、及び当社で提供した情報、当社が提供した他メーカー及び個人が著作権を持つプログラムの使用による損失、損害、その他当社で提供したサービスの利用によって発生したいかなる損失、損害に対しても責任を負わないものとします。
- 当社は契約者と第三者との間で発生した法的、社会的紛争の間に置かれた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、直接的、間接的であるかを問わず天変地異、国内外の紛争、暴動、不慮の事故、公共交通機関等の生活インフラの問題により発生した一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、当サービスの特定目的への適合性の保証、すべての明示的、黙示的の保証は行わないものとします。
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第8節 その他 |
第25条 (一般遵守規定)
- 契約者は円滑な運営と、トラブルを未然に防止する為に次の各号を遵守するものとします。
(1) 契約者は、インターネット上の利用慣習・道徳(いわゆるネチケット)に従い、第三者と共有する当社の設備やインターネットを良識を持って利用するものとします。 受信を積極的に希望しない不特定多数の宛先に対する一斉同報メール(いわゆるSPAM)に関しては、特にこれを行わないものとします。
(2) 契約者は、自らのシステム(サーバー等)が第三者によってSPAM不正中継、ウイルスの再拡散、ハッキングなどの破壊行為に利用されないための最低限の予防措置を行うこととします。
(3) 当社が必要に応じて行う指導、調停に従うこと。
第26条 (損害賠償)
- 第25条により、当社は契約者に対して間接的・直接的責任を負わないものとしますが、当社の重過失により契約者に損害をもたらした場合は、当社は契約者に対してその損害を賠償するものとします。但し、賠償金額は当契約の年間契約額を超えないものとします。
- 当社は、契約者の不正な利用等により、著しい損害を受けた場合、契約者に対して現状回復に関わる一切の諸費用を含め、相当の損害賠償請求を行うことができます。
第27条 (紛争等の解決)
- 当社及び契約者は本契約の定めなきところ、または、解釈上の疑義が生じたときは、双方誠意の原則を以って解決に努めるものとします。
- 万一、前項によっても本契約に関わる紛争が解決できず、万一、裁判、調停が必要となった場合には当社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意裁判所として解決するものとします。
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株式会社シックス
晴れネット事務局
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